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被保険者報酬月額算定基礎届(漢字だらけ)

先日の労働保険年度更新手続きと、今回の被保険者報酬月額算定基礎届という手続きをする丁度この時期が
社労士の繁忙期に当たります。
いずれも締め切りが7月10日(今年は12日)という事で、少しずらしてくれれば良いのに。

今年ある先輩社労士さんからお声がけいただいてそれぞれ15社ほどの手続きのお手伝いをしました。
結果、めちゃくちゃ勉強になりました!

前回労働保険の年度更新について書いたので、(こちらこちら
今回は被保険者報酬月額算定基礎届について書いてみようと思います。

「被保険者報酬月額算定基礎届」略して「算定基礎」と言うようです。

労務関係の話をするときには、
労働保険が雇用保険と労災保険、社会保険が厚生年金と健康保険の事を指します。

労働保険は、年度更新で労働保険料1年分をまとめて精算して納付しました。

雇用保険料は会社と従業員で決められた割合ずつ負担して、
従業員の分は毎月のお給料の額から%で計算して控除しています。
控除した分と、会社の負担分を合わせて年間で計算し直して納付しているという事になります。

労災保険料は、全額会社が負担する事になっていますので、これも年間で計算して納付しました。
なお、雇用保険料は一般の事業で会社と従業員合わせて0.9%、労災保険は事業によって異なりますがその他事業で0.3%です。

支払い給与に対しての額なので、そんなに割合は多くありません。
もちろん従業員がたくさんいる会社は大きな金額になりますが、納付額が40万円を超えると分割払いもできるようになります。

それに比べて、社会保険料は厚生年金が18%、協会けんぽの場合の健康保険が40歳未満で9.84%、40才以上で11.64%と高比率です。
そのため年間分をまとめておいて一度に支払いだと会社の負担も大きいですし、未納リスクも高まります。

という事でこれらは従業員の給与から半分の額を差し引いて預かり、
会社分のもう半分を合わせて毎月納付する事になっています。

ここで問題になるのが毎月変わる給料に直接%を掛けてしまうと、
納付された金額が正しいのかどうか都度計算するのが大変すぎるという事です。

それを解決するために、社会保険では「報酬月額」というお給料の目安金額(レベルのようなもの)を決めて、
レベルに応じて計算された金額を毎月納付する事になっています。

そのレベルを決めるのが4,5,6月のお給料の平均値、という事になっています。
そしてこの算定基礎届はまさしくその4,5,6月のお給料を申告する事です。
「この人にはこれだけ払いました」という申告をすると、年金機構から「Aさんはレベル9から10に昇格、B さんはレベル12のまま決定」などという「決定通知書」が届きます。
9月からの1年間はAさんはレベル10の保険料を、Bさんはレベル12の保険料を支払うという事になるのです。

大幅に給与変動があった時には、その都度申告する事で標準報酬月額の変更(レベル変更)を申請しなければならない事になっています。
この手続き、抜けがちなので注意しましょう。

そして労働局も年金事務所も、現在てんやわんやの真っただ中。
通常の手続きに倍以上の時間がかかるという事は知っておいて、
新入社員の健康保険証の発行なんかは時間がかかるとあらかじめ声をかけておいた方が良いかもしれません。
サボっているんじゃないか疑いを掛けられるのが一番辛いですからね。。。。

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