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年収の壁支援の誤解例

先日こんなご質問をいただきました。

Q:週3日×8時間程度で働いているパートさんを来年から週5回に増やしたい。
本人も扶養から抜けなくてよくなったなら働く時間を増やしたいと希望している。
働く時間が増えても2年間は社会保険に入らなくて良くなったんですよね?

A:それは誤解です。

お話を伺って、確かに混同しちゃうよなぁ~~と思ったのでまとめてみます。

『年収の壁支援』と働いている職場での社会保険加入条件については別問題です。
年収の壁支援パッケージの中の130万円の壁に関連するリーフレットはこちら(厚労省HP)からご確認いただけます。

『パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み』

というのが今回の意図となっています。

想定しているのは、あくまで「繁忙期に労働時間を増やしたこと」で「一時的な収入増加」になり、結果として収入が130万円を超えてしまった時、です。
そしてこれは「社会保険に入らなくても良い」ではなくて「扶養を抜けなくても良い」という対応です。

社会保険に入るか否かは、50名以下の会社であれば
『週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人』
であり、週休2日、1日8時間労働であれば週30時間以上働く人が対象となります。
これは変更ありません。

そもそもこの基準も段階的に拡大している中で、どんどん新しい話が出てきて分かりづらいですよね。。。
社会保険料を払いたくない!というのは年金制度や健康保険制度の不信感も大きいと思います。
年金だけに頼らないで、と新NISA制度など資産形成を推進する一方で年金保険料の徴収対象を広げる、ということですから、なかなか理解も得にくいですよね。。。

真面目な人が救われる社会になると良いですね。

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