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介護保険新サービスの見送りについて

2024年6月(と思われる)の介護保険法改正で、「12年ぶりの新サービス」として
訪問介護+通所介護の業態が新設されることが示されていました。
ところがここにきて12月4日の審議会において、今一度検討が必要ではないかということで一旦見送られることになりました。

そもそも新サービスの事前ヒアリングでは大多数の事業者が賛成という意見があったとされていましたが、
少なくとも私の周囲の通所介護事業者では「参入したい」という会社様はありませんでした。
設備基準・人員基準についても既に大筋が発表されていましたが、残念ながら通所介護事業所があまり積極的に参入したいと思えるような内容でもありませんでした。
それでもここまで議論が進んでからの見送りの判断は異例の対応だそうです。

訪問介護事業所のヘルパーさんの有効求人倍率は15倍以上とされています。
ヘルパーの人員不足解消のための策でもありましたので、それならなおさら訪問介護の報酬単価を上げ、ヘルパー給与を上げられる体制を作っていって欲しいと思います。

訪問介護については3名のヘルパーさんが労働基準法も守れない介護保険法は違法であるとして国家賠償訴訟を起こしています。
キャンセル時の休業補償、移動時間の給与発生等については事業所負担となっていますが、これらについて介護保険では何も支給がありません。
ヘルパーが不足しているのは国の責任であるとして訴訟を起こされたそうです。
詳細はこちら(ホームヘルパー国家賠償訴訟HP)。

誰もが安心して介護を受けられる介護保険制度の維持に向けて、
法改正の中身がいよいよ注目される局面にきていますね。

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