今回は令和5年4月施行の主な法改正事項についてまとめたいと思います。
労働基準法関連
●月60時間条の時間外労働に対する割増賃金率50%以上の中小企業適用
●賃金デジタル払いの解禁
育児・介護休業法関連
●1,000人超事業主に対する男性労働者の育児休業等の取得状況の公表義務化
健康保険法関係
●出産育児一時金を42万円から50万円へ引き上げ
主要なところはこのあたりかと思います。
その他にも、令和5年3月から協会けんぽの健康保険料率が変更になり、
令和5年4月からは雇用保険料率も変更になっています。
給与計算時の変更が続きますのでご注意ください。
さていよいよ新年度。
新しい仲間を迎える会社様も多く、ワクワクする時期ですね!
張り切ってまいります!