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福祉・介護職員処遇改善加算

令和5年度障害サービス分の福祉・介護職員処遇改善加算の計画書様式について、
千葉県分がようやく17日に発表されました。こちら。

ざっと見た感じ、すでに発表されていた高齢者介護分の処遇改善加算計画書とほぼ同じ様式で一安心しているところです。

高齢者介護事業所分については数事業所の作成を終えたところです。
先日より当事務所の介護保険分野において強力な助っ人が加わりました。
彼女の力も借りつつ、更に関係先の介護事業所様のより良い介護サービス提供の一助になれるよう
頑張っていきたいと思います。

それから、個人的に処遇改善加算計画書を作成していて「おっ」と思ったことが一点。
基本情報の入力欄に書類作成担当者と連絡先を記載する欄があるのですが、
そこに「社会保険労務士事務所事務所等の担当者の氏名・連絡先を記入しても構いません。」という注意書きが入っていたんです!

今までは事業所の担当者の方と連絡先を記入して、修正や質問事項は取り次いでもらうという方法を
取っていたのですがこれは「直接事業所の代理としてやり取りして良い」という
お墨付きがもらえたと解釈して良いのですよね!?

もしやと思って障害サービスの方の計画書も確認したところ、同様の記載がありました。
障がい者総合支援法については社会保険法の範囲に含まれないために社労士業務外で、
ということはつまり行政書士の独占業務、という認識だったのですが。。。

社会保険労務士法では『別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令』についての申請書作成、手続代行・事務代行・提出代行が社労士の独占業務と定められています。
この別表第一に
・障害者の雇用の促進等に関する法律
・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
・介護保険法
などは含まれているのですが、「障がい者総合支援法」の記載がありません。

ここの棲み分けはなかなか難しいのですが、こんなに当人が気を使っているのに
障害サービスの方にも「社労士事務所」の記載があるなんて・・・
今週行政確認をしてみようと思っています。

今週も頑張るぞ!

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