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年5日の有給休暇の取得について

先日事業主の方からご質問をいただきました。
『有給って5日は取らせないといけないって聞いたんだけど何それ?』と。。。

ご存知の方も多いことと思いますが、2019年4月から、全ての使用者に対して
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
リーフレットはこちら

具体的には、年休が10日以上付与される労働者が対象で、
年5日の年休を労働者に取得させることが必要となりました。

『年休が10日以上付与される労働者』については、正社員やフルパートならほぼ対象と思っていただいて大丈夫です。
週3日や4日などのパートさんでも長年勤務されている方については対象となる可能性があります。

そんなこといっても結局大丈夫でしょ?だってうちの会社は無理だもん。
そう思われるかもしれませんが、ばっちり罰則規定があります。
労働基準法第120条違反により、一人当たり30万円以下の罰金、です。
一人当たりなので、10人いたら300万円です。

ちなみに、これは労働者が一人30万円もらえるよという話ではありませんのであしからず笑。

こちらのリーフレット、最後にはQ&Aも掲載されていて大変分かりやすい形になっていますので
有給休暇について詳しく知りたい方にお勧めの内容となっています。

ちなみに、介護保険では常勤者の有給休暇については1カ月を超えるもので無ければ
常勤換算の時間については出勤したものとして計算して良いとQ&Aに明記されましたが、
非常勤の場合は時間の算入は認められません。
そして、有資格者の生活相談員、看護職員などの場合には代替の職員が必要です。

となると、特に小規模の事業者では労働基準法を取るか介護保険法を取るかのジレンマに
陥る事が実際にはあり得ますよね。
有給の取得義務、非常に悩ましい問題です。。。

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