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雇用調整助成金コロナ特例令和4年1月以降

雇用調整助成金コロナ特例について、令和4年1月以降の取扱いが正式発表されました。

令和4年3月まで、原則的な措置に該当し解雇をしていない場合、給付率は変わらず9割のままですが
上限額が段階的に引き下げられます。

現在13,500円の上限が、1月・2月には11,000円、3月には9,000円となります。
一日当たり15,000円以上の休業手当を支払っている件数はそんなに多くなかったかもしれませんが、
10,000円以上となると該当者がぐっと増えそうです。
休業手当の支払い額についても事業主さんは再考する必要がありそうですね。

この雇用調整助成金にはとても助けられた事業主さんも多いのではないでしょうか。
ちなみに知事の命令により営業時間短縮をしている事業所は上限15,000円、10割支払いのままで継続です。
来年1月以降、どのような状況になるか分かりませんが、このまま収束を迎えるのであれば
該当事業者はほとんどなくなるかもしれません。

東京都は更に、雇用調整助成金を受けて雇用を維持した事業者のうち要件を満たす事業者に対して奨励金事業を行っています。詳しくはこちら
『新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金』です。
12月28日が締め切りなのですが、納税証明書等の取り寄せに時間がかかります。
該当しそうな事業者さんはお急ぎください。

金額は10万円ですので、雇調金に比べるとインパクトは少ない割に労力は少々かかります。
それでもないよりはあった方が良いかと思いますのでご検討を。
令和2年度に既に同様の奨励金を受けている事業者は対象外です。

雇用調整助成金の特例が縮小されるという事は、休業をさせなければならない事業所が減ってきているという事。
少しずつ経済が元に戻りつつあるという事なのでしょう。
松戸市から送られてくる感染者のメールも多いときは100人を超える事もありましたが、
最近は0~2人の間を行ったり来たりというところ。

コロナウイルスがなくなりますように。
七夕もクリスマスも、子どもの願いがここ2年ほどずっとこれです。
そろそろ彦星でもサンタさんでも神様でも、誰かが聞き入れてくれる事を私も願っています。

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