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雇用調整助成金の指標について

今週は社会保険労務士会の東葛支部例会に参加してきました。

前半がハローワーク松戸の担当者の方にお越しいただき「松戸地域雇用保険協議会」が開催され、後半が通常の支部例会でした。

前半の松戸地域雇用保険協議会では、ハローワーク松戸管内の雇用情勢の現況や雇用調整助成金について、そして雇用保険の法改正についてご説明いただきました。

雇用調整助成金は実際に申請手続きを行っていますが、知らなかった要件がありましたので忘れないようにブログに記しておきます。

前提として、雇用調整助成金というのは元々ある制度で、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を守る目的で、仕事が無くて休ませた従業員に休業手当を支給したり教育訓練を実施したりした時に申請すると支給される助成金です。

現在よく話題になる理由は現在「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」という措置がとられていて、今のところ12月末までは期間が延長されています。
(余談ですが、雇用調整助成金の事を略して「こちょうきん」と呼んでいるようです。ちょっとかわいい。)

昨今のコロナの状況を受け、1月以降も継続される見通しとなっていますが要件の変更はあるかもしれず正式発表はされていません。(11月24日現在)
(11月26日追記:25日夜に2月末まで現行のまま延長、3月以降段階的に縮小と報道が出たようです。)

そして、私が思い違いをしていた要件というのが「生産指標要件」というものです。
これは、特例措置の場合生産指標が1カ月5%以上減少している事が条件の一つになっているのですが「売上高が5%以上減少している事」と同じ意味だと思い込んでいました。

しかし昨日のご説明の中で、「売上高または生産量などの事業活動を示す指標」の具体例として病院の来院患者数、幼稚園等の園児数などもこれに該当するというお話を頂きました。

そうなると示せる数値の選択肢が広がりますので、福祉施設でも契約者数、入居者数等の数字の比較で該当するケースも出てくる事でしょう。そういった場合もあるという事で勉強になりました。

ちなみに5%以上減というのはいつと比較してかというと本来は1年前の同月ですがそれで該当しない場合は2年前の同月でも、更には1年以内の適当な、どの月との比較でもOKと、かなり条件が緩やかになっています。
ハローワークの方も「もう何でもありですから、休業せざるを得なかったお困りの事業者さんには是非申請していただきたい」とおっしゃっていました。

その他注意点としては、支払った給与のうちどの部分が休業手当なのかを明確に分かるようにしていただけるとスムーズに審査ができるとの事でした。

雇用調整助成金については様式が次々と変更になり初期から申請していた私としてはなかなかにややこしい経過を辿りましたが、結果としてどなたでも申請しやすい状態になっていると思います。
わざわざ外部の社労士に依頼する事も無いほどに簡略化されています笑。良い事です!

法改正についての情報もたくさんいただきましたのでそればまた次回にでも。
お読みいただきありがとうございました。

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