介護保険法改正についての議論にばかり注目していましたが、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会にて雇用保険制度の改正についても議論が進んでいます。
第189回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(厚生労働省HP)
2028年度からとまだ先ですが、現在週20時間以上の働き方で加入となっている雇用保険が週10日以上で加入となる方向だそうです。
『雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していること』が主な理由とのこと。
雇用保険は失業時や育児・介護による休職時などに給付があります。
現在は週20時間以上の前提で最低日額(給付額)が2,196円と決まっていますが、
週10時間となった時に仮に今の半額になるのであれば一日あたり1,100円程度と、もはや保険としてはほとんど意味の無い金額になるのではないでしょうか。
このあたりをどのように調整していくのか、今後の議論が気になるところです。
もちろん週10時間以上で加入となると労働者の負担も会社の負担も増えます。
パート雇用をされている方については、できるだけ手取額を減らしたくないという声をよく聞きます。
社会保険料程大きな負担で無いとは言え、どの程度浸透していくのか・・・
その他にも主な見直し内容として
・自己都合離職者の給付制限の見直し(待期期間2か月から1カ月への短縮)
・育児休業給付の給付率引上げ(最初の28日間について67%から80%への引上げ)
・育児時短就業給付の創設(時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に支給)
などが挙げられています。
育児時短就業給付について個人的には、今話題になっている3人以上の子どもがいたら大学授業料無料、よりはよっぽど良い案だと思います。
特に見直し内容に記載のある
『給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。』
というのが良いと思います。
私も会社員の時に第1子を出産し、約1年間産育休の恩恵を受けました。
1年間仕事から離れて、社会から取り残された疎外感、同僚から遅れを取ってしまう焦燥感、
復帰して自分が使い物になるのかどうかの不安感を感じていました。
もちろんあの時期我が子と向き合い過ごした時間は素晴らしい経験だったのですが、それとは別に、ということです。
「ゆっくり休んで育児に専念してね」というのは、私にとっては嬉しい言葉ではありませんでした。
そもそも家事育児に専念できるほど人間が丁寧にできていないのでしょう。
なので、休業よりも時短勤務、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務を推進する、というのは私のように働きたい女性にとってはありがたいお話だと思います。
それでも都内ではまだまだ保育園が不足していて復職したくともできないお母さんがたくさんいます。
特に0・1・2歳児向けの施設が足りていないようです。
大学の無償化の前にまずそっちを整備してほしいものです。
雇用保険改正の話を書くつもりがついつい女性の働き方の話になってしまいました。
また何か新しい情報があればお知らせしたいと思います。