デイサービスの事業所さんでサービス提供体制強化加算を取得するための
届け出書類作成お手伝いをしましたので今日はその事を書いてみたいと思います。
サービス提供体制強化加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3種類があります。
例によってⅠが一番高く、22単位/回、Ⅱが18単位/回、Ⅲが6単位/回となります。
簡単に言うと、資格や経験を有する職員が多い事業所は利用料も収入も高くできるという仕組みです。
普通のサービスで考えたら当然ですよね。
美容師さんだってスタイリストになったら指名料がついたり、そんなイメージでしょうか。
例えば加算Ⅰを取得し、毎日ご利用者10名様にご利用いただいたとしたら(その他地域とする)
22単位×10名様×30日×10=66,000円の売上増となります。
これを多いとみるか少ないとみるかは事業主様次第ではありますが、もしもすでに要件を満たしているのであれば年に1回の手間で年間792,000円の売上増は大きいですよね。
ただし、ご利用者負担額も増える事を忘れてはいけません。
算定を決めたら丁寧な説明を行い、ご理解いただけるようにする必要があります。
デイサービスのサービス提供体制強化加算では、介護福祉士資格と経験年数10年もしくは7年というのがカギになってきます。
Ⅰ 介護職員の総数の内、介護福祉士が70%以上
もしくは
勤続10年以上の介護福祉士が25%以上
Ⅱ 介護職員の総数の内、介護福祉士が50%以上
Ⅲ 介護職員の総数の内、介護福祉士が40%以上
もしくは勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上
なのですが、この「介護職員の総数の内」というのをどう算出するかというと、恒例の勤務形態一覧表です。
前年4月~2月までの11カ月分の勤務形態一覧表を作成し、介護職員数の内の該当者割合を算出。
1年間(3月除く)の実績でそれぞれの基準をクリアしていたら4月から算定できるというものです。
加算を取得している事業者も毎年この確認が必要になり、要件を満たさなくなってしまった年の翌年は取り下げをすることになります。
そしてこの加算、前年度実績によって新年度から取得できるという性質のものですので、届け出が3月15日までとなっているところが多いのです。
(詳細は管轄の指定権者へお問い合わせください)
と言うことで、今がまさにそのシーズン。
算定をお考えの事業者様は是非早めに取り組んでいただければと思います。