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雇用調整助成金6月末まで延長のニュース

今日で2月も終わりですね。
個人的に2月は子どもの学校休校があったり、
介護職員処遇改善支援補助金のための各会社様の試算や手続きがあったり、
雇用調整助成金の業況特例の再確認があったりと、バタバタとしていました。
他の月より日数が少ない2月ではありますが、体感は10日くらいでした。
アッという間。

さて、雇用調整助成金のコロナ特例の現状について今回はお伝えしたいと思います。
コロナウイルスの影響により、仕事が少なくなれば会社は労働者が不要になり失業者が増えます。
そうならないように、雇用を維持してもらうための助成金という事ですね。

厚生労働省によると、おととし2月からことし2月18日までに5兆3000億円余りの雇用調整助成金が支給されたそうです。
中には不正受給もあり、2021年末時点で261件、額は32億円にも上るそうです。
これを受けて厚労省でも不正受給への対応を強化すると告知していますね。

財源が無制限にあるわけではありませんので、今年の1月からは労働者1人に対して1日当たりの上限額を引き下げる事となっていました。
「特例」に該当しない場合には昨年12月まで13,500円だったものが今年の1月・2月には11,000円、
3月には9,000円と徐々に上限額を引き下げ、3月末でコロナ特例は終了、という予定でした。

「特例」には2種類あり、1つは緊急事態宣言やまん防が発出された事により時短営業をしている飲食店などの地域特例
もう1つは、コロナウイルスの影響により売り上げが大幅に減少した事業者が対象になる業況特例

このうちの業況特例について、昨年までは、前年もしくは前々年との比較により30%以上売上減少した事業者が対象でした。
ところが、今年の1月からは前年もしくは前々年もしくはその前の年との比較により30%以上売上減少した事業者が対象となりました。
なぜかと言うと、2年前の1月、つまり2020年の1月にはすでにコロナの影響が始まっていたからなんですね。

あくまで通常時の営業売上と比較して、30%以上の売上減少があるのであれば手厚く保護しましょうという事です。
そして丁度年が変わったので、今まで業況特例に該当されていた会社も該当していなかった会社も、特例を利用するのであればもう一回資料を出しなおさないといけません。

これが、なかなか骨が折れる作業でして。。。
確認を終えても3月までしか使えないんだよなぁ~なんて思っていたら、ここにきて更に6月末までコロナ特例を延長する事になったようです。

コロナの影響を受けてしまっている事業者にとってはありがたい制度。
ころころ変わる制度に対応するのは大変ですが、朝令暮改を繰り返してでも事業者を保護しようという事なのでしょう。

こちらも小回りを利かせて対応していけるように、情報収集しっかり続けていかなくてはと思っています。

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