協会けんぽより通知が届きましたのでお知らせです。
毎年の事ではありますが、10月下旬から11月中旬にかけて健康保険の被扶養者となっている方の状況確認のための確認書類が事業所に届きます。
今年の4月1日現在で18才以上の被扶養者の方が対象となりますので、該当者がいない事業所には発送されません。
もし届いたら12月20日が期限ですので早めに対応しましょう。
詳しいご案内はこちら(協会けんぽHP内)をご確認ください。
さて、これに関連して面白い特例がありましたのでご紹介いたします。
【新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について】
医療職が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しません。
との事です。理由は、
『今般の新型コロナウイルスワクチン接種業務が、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであること、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていること』
だそうです。
具体的な運用方法としては、
1.「被扶養者(異動)届」(任意継続被保険者)の記載方法等について
(1)被扶養者欄の「年間収入」には、ワクチン接種業務による収入額を除いた金額を記載してください。
(2)届出に当たって「収入を証明する書類(非課税証明書等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載してください。
2.被扶養者資格再確認時の収入確認
現在、被扶養者となっている方で、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(60歳以上の方は180万円)を超える見込みであっても、その収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するかを判断します。
との事。
ワクチン接種の為の医療職の確保が困難を極めていたという事、
そしておそらく、扶養の範囲内で働きたいという看護職員さんも戦力にしたいという背景もあったのでしょう。
真偽のほどは確かではありませんが、看護師さんの時給が4000円だとか、日給が3万円だとかいう話も聞きます。
医療職を確保するために、協会けんぽもこんな協力をしていたことを知り、
まさに緊急事態だったんだなぁと今更ながら感じました。。。
ちなみに医療職の皆様のおかげで私も無事に松戸市の集団接種でワクチン接種をしていただきました。
介護事業所へのご訪問も控えさせていただいておりましたが、
状況をみながら徐々にご訪問も再開させていただけたらと思っています。