ブログ

社労士と行政書士の独占業務

私が社労士を目指したのは、介護現場で働く「人」を支える仕事がしたいと思ったからです。
実際に社労士事務所で働いたことも無ければ、社労士の仕事への理解もほとんどありませんでした。

ただ一点、介護の現場経験が多少なりともあるということと、
全国数十か所の通所介護を運営する会社で介護保険申請実務を担当していたということだけは
他の社労士さんとの違いかな、と思っていました。
(実際にはもっともっと素晴らしい経歴や経験をお持ちの先生もたくさんいらっしゃいましたが笑)

特に処遇改善加算に関して、加算分配方法の検討、就業規則の作成・届出・運用、計画書・実績報告書の作成、評価制度との連動などの業務をまるっとお手伝いできるというのが強みだと思っています。

介護保険法は『社会保険に関する法令』に分類されるため、提出代行は独占業務にあたるそうです。
と言っても、社会保険の得喪手続きのように提出代行印を押して全部代行します、というのは現実的ではないのでやっていません。

実際の現場と乖離があったり、管理者さんが理解していなかったりするリスクも出てしまいますので、
基本的には社長さんや管理者さんに伺いながら一緒に作成していくイメージです。

そしてここからが難しいところなのですが、障害者自立支援法についてはこれが社会保険関係法令の一部であるとはされていないようで、申請書類の作成については行政書士さんの独占業務となっています。

非常に近い業態である(と思ってます)高齢者介護と障がい者サービスの二つについて、担当できる専門家が違うということです。
ですが、例えば許認可申請などは社労士にはできませんし、
事業開始後に採用する人に関する手続きは行政書士さんにはできません。
何なら特別に資格がなくとも、コンサルティングサービスとして提出前する前段階まではぜんぶ対応してくれる会社さんもありますよね。

訪問介護では介護保険と障害サービスどちらも、という会社も多いですし、
共生型サービスなんかはどうしていった良いの?と思ってしまいますが・・・。

資格ありきではなく、事業者さんが何に困っているのかを把握して力になれる人が求められ続けるのだと肝に銘じ、精進していきたいと思っています。

PAGE TOP