9月から11月頃にかけて、給与からの控除額タイミングについてのご質問がありました。
算定基礎届の決定通知書に「9月改定」とあるので迷いますよね。
社会保険料の算定基礎届
⇒4・5・6月に支払った給与の平均で標準報酬月額を決定する手続き
提出締切は7月10日でした。
期日通りに提出していれば多くの会社で決定通知書が手元に届いている頃かと思います。
地域差(管轄差?)がありますが、7月10日までに提出したのにまだ来ていない事業所さんは年金事務所へお問合せを!
私は先週某事務センターへ問い合わせました・・・。
資料が揃わず締切をちょっとすぎたお客様の分ですが「不備は無さそうなので間もなく」との事で一安心。
「9月改定」の場合には、9月分の社会保険料から改定されます。
9月分の社会保険料を会社が支払うのは10月末です。
翌月に支払い日がある(月末締めの翌25日払い等)給与の場合には、
通常、翌月の支払い給与から改定後の社会保険料が適用されます。
当月に支払日がある(15日締め当月末払い等)会社の場合には、
会社のルールが当月控除なのか翌月控除なのかを確認する必要があります。
例えば15日締め当月末払いの場合には、
9月1日に入社した方の給与は9月25日に半月分支払われるわけですが、
この時に社会保険料を控除していたかどうかで確認できます。
いずれにせよ、事業所ごとで統一できていれば問題ありません。
会社からは対象月の翌月末に支払うので、支払っている分と控除している分が把握できていれば大丈夫です。
10月には雇用保険料の改定もあり、労働者負担分も変動があります。
こちらは『10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間から新料率の適用』となっていますので分かりやすいですね。
雇用保険料についてはまた時期が来たら書くかもしれません。