雇用保険と社会保険の加入要件についてまとめておきます。
良く聞かれるのですが、雇用保険も社会保険も要件を満たした場合の加入は義務です。
「保険料払いたくないから入りたくないって言ってます」は、
残念ながらNGです。
雇用保険は65才を超えていれば入らなくて良いというのも昔の話で、
2020年4月からは65歳以上でも加入し、失業したときには高年齢者給付が受けられるようになりました。
雇用保険は1週間あたり20時間以上働いている場合に加入義務があります。
社会保険は所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合に加入義務があります。
4分の3ですので、一般的な週40時間が所定労働時間の会社では30時間以上となります。
法改正があり、今年の10月からは101人以上の企業、2024年10月からは51人以上の企業では社会保険も20時間以上になります。
(※他要件割愛しています。)
最近増えているWワークの場合にはどうなるかというと、雇用保険と社会保険で異なります。
雇用保険は、1つの事業所でしか加入する事ができません。
そのため、加入要件を2つの事業所で満たす場合には基本的には収入の多い方で加入する事となります。
社会保険は、要件を満たした場合には2つの事業所で加入する事になります。
その場合には2つの事業所で加入手続きを行い、「被保険者所属・二以上事業所勤務届」を提出します。
すると、報酬月額は2つの会社からの合算額で計算され、それぞれの給与割合に応じて保険料が徴収されることとなります。
今までは2つの事業所でそれぞれ週30時間以上働く方は珍しかったと思いますが、
今後は規模の大きな101人以上の会社であれば週20時間ずつの勤務でも社会保険に加入する事になりましたのでこの手続きも増えてくるかもしれませんね。
社会保険では傷病手当、雇用保険では育休の他に介護休業給付の取得も増えていますね。
少ない負担額でいざという時に頼れる公的保険ですので適正に加入し、困ったときの支えとして活用できると良いのではないでしょうか。