そろそろ年末調整の時期がやってまいりました。
年末調整は基本的に税理士さんのお仕事範囲ではありますが、特によく質問される「扶養」の概念について
おさらいをしておきたいと思います。
「扶養」と言っても、住民税と所得税と社会保険と・・・色々あるので
〇万円を超えたら扶養から外れます!とは言えないのが分かりづらいところ。
しかも法改正があったりするとまた変わります。
今回は令和3年現在の主要な「壁」を羅列しておこうと思います。
もちろん反対のパターンもありますが、分かりやすく奥様がご主人の扶養に入る場合を想定します。
①100万円・・・住民税の壁
と言いながら、のっけから自治体によっては100万円じゃないところもあったりします。
奥様の収入が100万円を超えると奥様自身にも住民税が課税されます。
②103万円・・・所得税(妻&夫)の壁
103万円までは奥様に所得税は課税されません。
それと、配偶者控除といってご主人の所得税の計算時に、
ご主人の所得から38万円がマイナスされます。
③130万円・・・社会保険の壁
奥様が社会保険の扶養から外れます。
ご主人の健康保険の被扶養者でいる事ができなくなり、本人名義で加入する必要が出てきます。
つまり、奥様の分も社会保険料を支払わなくてはならなくなります。
④150万円・・・所得税(夫)の壁
ご主人の配偶者特別控除の額が、38万円満額できる限界です。
とはいえ、ここから先は次の201万円までは段階的に控除が受けられます。
⑤201万円・・・所得税(夫)の壁
もはや壁ではないですが、奥様の収入が150万円から201.6万円の間で段階的に
ご主人が受けられる配偶者特別控除額が減っていき、201.6万円でゼロになります。
とまぁ色々とあり、よく、
「奥様の収入はいくらに抑えるのがお得なのか?」
という議論がなされます。
が、個人的には数万円の違いを気にして仕事をセーブするよりも、
思いっきり働いて働いた分だけすっきり社会保険料と税金を払う方が気持ちいいなぁと思っています。
ので、自分はそうしています。まだそんなに納税できていないけれど・・・笑。
個別の家庭の状況や考え方があるのでもちろん一概には言えませんが、
子どもを産んでも介護があっても働きやすい社会にしていかないと日本は破綻しますからね。
働きたい人は働いて、働けない人に社会保障の仕組みを生かす。
そんなあり方が良いんじゃないかなぁと思っています。