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宿直勤務について

宿直勤務についてのお話です。
先日入所系の施設さんから宿直勤務のスタッフを募集したいというご相談があり
勉強し直したので今回のテーマにしてみました。

まず、「夜勤」と「宿直」は違うのか?
全然違います。

夜勤は夜間に労働する事なので、労働基準法の労働時間、休憩、休日のルールを守らなければいけません。
つまり、基本的に一日8時間しか働かせてはいけないし、
36協定がある場合でも8時間を超えた分は割増残業代を支払わなければなりません。
休憩も8時間を超える勤務だったら1時間以上は取らないといけませんね。
(前の2つは回避する方法もありますが・・・)

だから夜勤者の給与はどうしても高額になります。
深夜(22:00~5:00)は1.25倍換算となるのも大きいですね。
ちょっと調べてみたところ、夜勤の介護スタッフ募集は松戸市内では17時~9時で1回2万円前後が相場のようです。
中には夜勤専従正社員、月10回勤務で30万円なんていう求人も!

そこで考えるのが「宿直」勤務ですよね。
なんとなぁく、複数の夜勤者がいる時、あんまり仕事が無い方の人は宿直で良いのかな?と思ってしまうようですが・・・
全然違います!!

宿直勤務をする場合には、まず労働基準監督署の許可が必要です。
許可を取らないまま勝手に「宿直」として勤務させていた場合には、
本来は全て労働時間として最低賃金×労働時間+深夜割増賃金+残業割増賃金を支払わなければなりません。

宿直勤務の許可基準は
・勤務態様が定時的巡視、緊急の文書、電話の収受、非常事態に備えての待機など常態としてほとんど労働する必要のない勤務に限る
とされています。
なお、社会福祉施設における宿直勤務については下記の条件が具体的に記されています。

①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること

②夜間に従事する業務は、一般の宿直業務のほかには、少数の入所時・入所者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限ること

③夜間に十分睡眠が取り得ること

④それ以外に、一般の宿直許可の条件を満たしていること

以上の4点です。

②の「軽度かつ短時間」ってどのくらい?というと、それも通達が出ています。
「軽度」とは,おむつ取替え、夜尿起こしであっても要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まず、「短時間」とは、通達に示された介助作業が一勤務中に1回ないし2回含まれていることを限定として、1回の所要時間が通常10分程度のものをいうものであること。

だそうです。

それでも導入したい!
という場合には管轄の労働基準監督署で相談してみるのが一番早そうですね。
とにかく、勝手に宿直勤務を作っちゃダメ、という事だけ伝われば嬉しいと思い今回のネタにさせていただきました。

【業務連絡】お取引先事業所様各位
「知らなかった」で大きな地雷を作らぬよう、先回りしてご相談いただけますと幸いです!
小さな疑問、不安、どうか引き続きお気軽にご相談くださいませ。
いつもありがとうございます!

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