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障がい者雇用について

規模が一定以上の事業所になると毎年6月1日時点の障がい者雇用状況について、
ハローワークへ報告をすることとなります。

現状では一般企業の障がい者法定雇用率は2.3%となっているため、
従業員数が43.5人以上の事業所には障がい者の雇用義務がある事になります。

該当すると報告書類がハローワークから送られてきて、通称「ロクイチ報告」という雇用状況の報告をすることになっています。

従業員数が43.5名以上となりこれに該当した事業所さんで、残念ながらまだ障がい者雇用に踏み出せていない事業者さんにハローワークから指導の通知がありました。
せっかくなので同席させていただき、色々とお話を伺ってきました。

地域によって違いがあるのかもしれませんので、下記松戸ハローワーク担当者の方のお話です。

障がい者雇用を検討する場合、企業から地域の就業生活支援センターに相談すると良いそうです。
センターの企業支援員さんが会社を訪問してくださり、
障がい者雇用に当たっての相談やアドバイスをしてくれるだけでなく、
条件に合う方がいた場合には1週間の職場体験期間を設けていただけるそうです。

これは雇用ではなく、あくまで職場体験という位置づけのため、お互いに無理なく働けるかどうか見極める期間として難しければ契約しないという事も可能です。

そしてお互いの条件が合い無事に雇用契約となった場合にはハローワーク紹介扱いとなるため、
障がい者雇用トライアル助成金の対象となり、月額最大4万円×最長12か月が申請できます。

具体的にどんな仕事をお任せできるのかはもちろん対象者によって異なりますが、
それは健常の方も障がい者の方も同じですよね。

特に従業員数が100名を超えると法定雇用率を満たしていない場合には納付金が課せられます。
そうなる前に早めに情報収集をしておくと良いかもしれませんね。

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