前回はこちら。
昭和62年に起こった火災を教訓に、夜勤者以外に一人以上宿直者を配置するように定められた特別養護老人ホームですが、
平成27年に宿直員の配置について改正がありました。
特別養護老人ホームにおける宿直員の配置について(平成27年改正)
職員の勤務体制を定めるもののうち、介護職員の勤務体制については、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」により、三交代制を基本とするが、入所者の処遇が確保される場合は、二交代制勤務もやむを得ないものとすること。併せて、同通知に定める宿直員を配置すること(介護保険法に定める介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームであって、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第4号ニ又は第5号ハを満たす夜勤職員を配置し、かつ当該夜勤職員のうち1以上の者を夜間における防火管理の担当者として指名している時間帯を除く。)
ということで、簡単に言うと夜勤者が一人以上多く配置されていればそれでOKですという事になりました。
とはいえ、夜勤者を一人多く配置したらそれだけ人件費もかかります。
ですが夜勤者を基準よりも多く配置した場合には夜勤職員配置加算という加算が取得できます。
事業所規模や通常型・ユニット型、配置職員の資格などにより取得できる加算が異なりますが、
13単位~33単位が取得できます。
例えば10×4の40床のユニット型の事業所であれば、通常2名夜勤で良いところを3名配置する事でお一人当たり28単位が算定できます。
280円×40名=11,200円の増収になるわけですね。
これだけで夜勤者1名の人件費は賄えませんが、宿直者であっても3分の1以上は報酬を支払わなければならないことを考えると、増収とはいかずともおおよそコストを吸収できてしまいます。
特に大きな収益確保には繋がらないので実際は宿直者を配置するか夜勤者を配置するか、絶対的な正解は無いですね。
ちなみに見守りセンサー導入で夜勤者の配置を緩和できるようになりました。
これを導入している事業所さんっているんですかね?
勉強したいので見学可能な事業所さんがあれば是非ご一報を!