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宿直・夜勤について(前半)

施設系サービスにおける「宿直」について、調べてみる事になりました。
ご質問をいただいていたそのタイミングで社労士会内の勉強会でも話題に上がり、それならばと1カ月後にまとめて発表すると志願しました。
自分を追い詰めて勉強しなければならなくした形です笑。

お泊りデイサービスの中の人だった頃、「宿直」は実働をほとんどしてはいけないので
宿直に該当するような勤務は超レアケース、との認識でいました。
小規模事業所において夜勤が1名や2名の場合に「宿直」などと呼べる勤務があるはずもなく、
「宿直」を置いてる事業所って本当は「夜勤」に是正しなければならない事がほとんどなんだろうと勝手に思っていました。

ところが、特養さんの勤務表で「宿直勤務」を発見した私は、「宿直というのは、実態的にほとんど業務が無い場合しかダメなんですよねぇ~」と話したところ・・・
「はい。施錠開錠くらいしかしてません。ケアにあたる事はないのでシニアに人気です。」と。
それって必要なんですか?と聞いてみたところ「特養では宿直者を置かないとダメらしくて」という回答でした。

本当かなぁと調べてみると、
○社会福祉施設における防火安全対策の強化について(昭和六二年九月一八日)
において
特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設については、夜勤者(直接処遇職員)とは別に、宿直者を必ず配置すること。
と明記されていました。

つまり防火安全対策のために、もしもの時に動ける宿直者を一名確保せよという事でした。

ですが、この「宿直者」は実は労働法上では労働基準監督署長の許可を受けないといけない事になっています。
そして様々な規定があり、給与額、働ける回数の縛り、業務内容に至るまで基準が設けられており、
許可を受けるためにはなかなか大量の資料を整え申請しなければなりません。

どちらかと言うと、労働基準監督署的には歓迎していないスタンスのように受け取れます。(あくまで個人的見解です)

でも安全対策上は宿直者を確保せよとあるし、超めんどくさいけど許可を受けるしかないのかなぁ・・と思っていたところ・・・(後半に続く)

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