ちょっと前になりますが、労災の申請をした時に思いがけず「こんなところまで!」と思った事がありましたので書き記しておこうと思います。
労災には大きく分けて
・業務災害
・通勤災害
の2つがあります。
介護事業所で起こりやすいものをそれぞれ挙げると、
業務災害では例えば無理な介助動作による怪我、転倒が挙げられます。
こんな資料を見つけたのですが、転倒について年齢別にみると50歳以上の職員が72%を占めるという事実。
そして、腰痛に関しては54%が経験3年以下で且つ若い世代に多いようです。
若いと力が出せてしまうので、力任せの持ち上げ動作による腰痛が起こりやすいのかもしれませんね。
私が申請をしたのは通勤災害の方。
こちらは、帰宅途中に満員電車に乗り込んだところ、押し出されてしまった事による転倒事故です。
そうなんです。これも、通勤災害。
かわいそうな事にぱっくりいってしまい救急車で駅近くのA総合病院へ運ばれました。
処置を受け、院外処方を受け、自宅までその日はタクシーで帰宅。
総合病院は自宅から遠かったので、自宅近くのB病院で治療を続ける事にしました。
ここでA病院とB病院の受診代は労災保険、つまり自己負担0で受ける事ができるのは当然なのですが、
薬類を出してもらった薬局も、そして実はタクシー代も後から労災で請求できたんです。
今回請求したのは労災の中の療養給付、療養の給付という種類のものになります。
療養の給付は基本的にはサービスの形で提供される現物給付となり、次の種類に限られています。
①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院または診療所への入院及びその療養にともなう世話その他の看護
⑥移送
A病院とB病院の受診代は①と③
薬局は②
タクシー代は⑥
に該当するんですね。
タクシー代は正直盲点で、危うく請求し損ねてしまうところでした。。。
但し請求はできても実際に該当して支払われるかどうかは、労基署の判断になります。
例えば、タクシーを使う合理的な理由があったかどうか、距離は〇㌔以上か、など
ケースバイケースなので、絶対もらえます!という話ではないとご承知おきください。
そのほかにも療養によって4日以上の休みが続いてしまう場合には、
休業給付といって4日目から給付基礎日額の6割が請求できます。
それから、療養期間が長期に渡る場合には傷病年金というものもありますし、障害が残ってしまう場合には障害給付もあります。
労災保険は社会保険や雇用保険と違って、パート・アルバイトの方も全員が必ず加入しているものです。
事故が起こらないのが一番ですが、もしもの時の制度として知っておくと安心ですね。