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労働保険年度更新

毎年やってくる労働保険年度更新の季節です。

介護・福祉事業の会社様では労働保険料は支払った賃金の0.3%、
雇用保険料は支払った賃金の1.55%(+一般拠出金)を1年分まとめて納めることになります。
(労働保険料率・雇用保険料率は業種によって異なります。)

支払った賃金といっても、役員報酬などは計算に含まれません。
逆に通勤手当などの非課税項目であっても労働保険料の算定の基礎には入るものもあります。
扶養についての考え方もそうですが、税法、社会保険、労働法など場面によって解釈が変わるものがあるのでややこしいですね。

前年度で支払った賃金を集計し、大幅な増減が見込まれない限りは翌年も同じだけ支払うものとして労働保険料を支払います。
そして翌年に結果を集計して予定より増減した分を調整してまた翌年分を支払うという流れです。
社会保険料は毎月払いですが労働保険料は1年分のまとめ払いなので注意が必要ですね。

最近は給与計算ソフトから集計表出せる事が多いのですが、労働保険の対象者・雇用保険の対象者がうまく抽出できないという事がよくあります。
私は給与計算を承っていないので給与データもしくは集計表を会社様から頂くのですが、
集計表だけの場合には数値におかしな点が無いか確認するようにしています。
良くあるのが役員様分も労働保険の対象となっていたり、途中退職された方の分が算定から外されてしまっているケースです。
こうなると正しい労働保険料を納付できませんので、賃金台帳をいただいて改めて計算しなおした結果納付額が少なくなることもあります。(もちろん逆も)

納付は7月10日が期限です。
今月中には全顧問先企業様の計算を終えてご報告できるように作業を進めています。

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