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休業時の補償の種類

コロナ感染症やインフルエンザ等で会社をお休みする際の取扱いについて、
時期柄お問合せを複数いただきましたので現時点(R6年1月現在)の取扱いを記載しておきます。

会社を休む理由には大きく分けて次の3つが考えられます。

①労災保険の休業補償
従業員が業務上の怪我や病気によって休業したときに、労災保険(国)から支給される給付です。
この場合には休業4日目から休業補償給付(給付基礎日額の80%)が支給されます。

②健康保険の傷病手当金
被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
おおよそ日割りの給与額の3分の2の額となります。

③会社命令による休業に対する休業手当
会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に会社が支払わなければならない手当です。平均賃金の6割以上の額となります。

介護従事者のコロナ感染による休業については、①の労災が適用されることになっています。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

但し、労災申請は労働者本人が行うものであり、且つ医師の証明が必要となり4日目以降の給付ということで実際には申請ハードルが高いのが実情かと思います。

顧問先の介護事業者様では、通常の体調不良欠勤と同様に有給消化を充てて休んでもらうことがほとんどになっているようです。
有給を充てた場合には労災の休業補償の申請はできません。

注意が必要なのが③の会社命令の場合です。
コロナ感染、インフルエンザ感染の場合に会社命令で自宅待機とする場合には平均賃金の6割以上の手当の支払いが必要となります。
ただ、これも有給消化をする場合には必要ありません。
入社したばかりでまだ有給が無い場合には問題になるケースがあるようです。

コロナウイルスが出てくる前までは風邪やインフルエンザの場合には欠勤扱いというのが一般的だったように思いますが、
コロナによって『労災』という概念が出てきたので取扱いに迷うケースが増えてきました。

関与先の皆様は迷われたら具体的なご相談承りますのでご一報ください。

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