1月25日にようやく発表となりました。
資料はこちら。
詳細は上記URLをご確認いただきたいのですが、補助金を受けるための基本的な条件は
①既にベースアップ加算を取得している事業所+4月から取得見込の事業所であること
②2・3月分から(2か月分のみ一時金可、その後は定額昇給もしくは手当増)賃上げを行うこと
③補助金額の3分の2以上を月額賃金として支払うこと
となっています。
交付率は介護報酬売上に対して0.3%~1.4%の間でサービス区分によって決定し発表されています。
計画書の提出期日についてはQ&A問16に
『各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において適切に設定されたい。」
とあることから所在地の都道府県より連絡が入るものと思われますが、少なくとも千葉・埼玉・東京では2月2日までの時点では連絡が入っていないようです。
補助金を受ける場合は、全額を職員へ賃金として支払う必要があります。
見込売上から毎月の賃金上乗せ額を計算して支払いますが、売上の変動が激しい事業所は特に設定が難しいところです。
職員に支払い過ぎてしまった場合には会社からの持ち出しとなります。
逆に3分の2に満たない場合には途中で変更をすることになりますが事後発覚の場合返還の可能性もあります。
職員さんにとっては給与UPとなる施策ではありますが、会社としては実は利益UPには繋がらないんですよね。。。
一般的な事業では会社の利益が上がるからスタッフの給与も上がる、という風に連動していくものですが、
介護保険事業は利益がなくてもスタッフの給与を上げなさい、という方針です。
経営者は辛いですね・・・
せめて手間を減らし損をしないように、微力ながらお手伝いさせていただく所存です。