あっという間に何とも窮屈な夏が過ぎ、9月になりました。
9月の間にやっておかなければいけない事として、10月に控える最低賃金額の改定への対応があります。
昨年は最低賃金の引き上げが無い地域もありました。
引き上げられた道府県でも、数円程度の上り幅でしたので大きな影響はなかったように思います。
というのも、昨年はコロナウイルスの影響で、最低賃金の引き上げどころではありませんでしたからね。
今年は何か状況が好転したのかというと、そんなこともありませんが・・・
でもまぁ、昨年上げなかった分、今年はドカンと引き上げる事にしたのでしょう。
個人的には雇用調整助成金のコロナ特例が延長されているうちに大幅な値上げは無いのではないかと予想していたのですが大外れでした。。。
全国版はこちらをご覧ください。
特に関連の深い地域を抜粋すると
都道府県名 | 旧最低賃金 | 新最低賃金 | 上がり幅 |
東京 | 1013円 | 1041円 | 28円 |
埼玉 | 928円 | 956円 | 28円 |
千葉 | 925円 | 953円 | 28円 |
神奈川 | 1012円 | 1040円 | 28円 |
茨城 | 851円 | 879円 | 28円 |
栃木 | 854円 | 882円 | 28円 |
新潟 | 831円 | 859円 | 28円 |
となっています。
特に序列変更はないですね。
最低賃金は正社員、パート、学生アルバイト、試用期間中のスタッフなどすべての労働者に適用されます。
1時間あたりの賃金となっている事から、月給制の場合には一時間あたりの給与額が
最低賃金を下回る事が無いかどうか、確認しておくことが大切です。
しかし、時給1041円分の働きをするって、結構大変な事ですよね・・・。
働く側も気を引き締めて働いてほしいものです。