仕事の介護の両立支援、というテーマである企業さんと情報交換の機会をいただきました。
『育児・介護休業法』として育児と同じ法律の中で規定されているのにも関わらず、
育児休業ほど介護休業の認知度が上がっていないのが現状だと思います。
育児休業については雇用保険に加入している労働者の権利として、育児休業給付を受ける事が出来るというのは産休制度と同時に広く知られた制度です。
近年は男性の育休取得についてもずいぶん認知度が上がってきました。
介護休業についても、雇用保険に加入している労働者は休業開始時賃金月額の67%の給付を受け取る事が出来ます。
2週間前までに書面で会社へ申請することにより、対象家族1名につき最長93日の介護休業を取得することができ、その間に介護サービスの利用を検討するなど介護の体制を整える事を目的としています。
介護はもちろん93日では終わりません。
介護休業で大事なのは自分が介護をする事ではなく、ケアマネジャー等への相談、介護サービスの手配、家族の役割分担などを通じて仕事をしながら介護できる体制を作る事です。
介護休業制度について厚労省のHPに分かりやすい漫画資料がありました。
企業側が正しく介護休業の制度を理解しておき、最低限、地域包括支援センター等相談機関があると伝えることで介護を理由とする離職を防ぐきっかけになるのでしょう。
勉強不足で知らなかったのですが、「産業ケアマネ」という民間資格が誕生していました。
産業医と同じように企業と契約するケアマネジャーで、その役割が『介護保険制度を使いながら「介護と仕事の両立」を実現可能なものとするための提案』をしていくことだそうです。
女性の社会進出も進んでおり、扶養の考え方にも変化が起こりそうな兆しの日本において、
介護に直面しても安心して働き続けられる環境を整えることはとても大切ですね。