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「扶養」の定義

先日ある社長さんから、「扶養の範囲内で働きたいというパートさんを採用しようと思うのだけど」
とご相談をいただきました。

条件として、
・前職で今年既に30万円の給与を受け取っている。
・失業手当で今年既に20万円を受け取っている。
・ご主人(会社員)の扶養に入りたい。
という状態でした。

入社したとして、今年払う事ができるお給料はいくらまでか(月に何時間なら働いてもらえるのか)
知りたいというお問合せです。

扶養には大きく分けて2種類あって、
①税法上の扶養・・・家計を主に支える方(この場合ご主人)が、住民税や所得税の控除を受けられる。
②社会保険上の扶養・・・健康保険・年金保険料を払わなて良い。ご主人の会社で保険証を作ってもらう。
に大別されます。その他会社独自の制度などがある場合がありますが今回は割愛します。

①の税法上の扶養について、令和2年分から改正があったためにより一層分かり辛くなっています。
改正前は「配偶者控除」と呼ばれる仕組み(給与収入103万円までの時の優遇措置)だけだったのが、
改正後は「配偶者特別控除」という段階的な仕組みができ、103万円から201万円までの給与収入の方はここに該当するようになりました。

②の社会保険の扶養については年間収入130万円を超えたら扶養を外れ、年金の支払いと健康保険料の支払い義務を負います。

注意しないといけないのが、2つの制度で計算方法に違いがある事です。

違いその1
【計算期間】
①税法上は1月~12月の実績
②社会保険は見込み(12か月続いたら130万円を超えるかどうか)

【対象となるもの】
①税法上は非課税のもの(通勤交通費非課税部分・雇用保険の失業手当)は入れずに計算する。
②社会保険は全て計算に入れる(その月の収入が130万÷12か月=約10万8千円を超えるとその時点から)

が特に大きな違いかと思います。

扶養範囲内で、と言われた時には
①所得税を払いたくないのか(年間103万円)
②税法上の扶養控除を満額受けたいのか(年間150万円)、
③社会保険料を払いたくないのか(月額10万8千円)、
④その他配偶者の勤務先での基準があるのか
について確認すると良いでしょう。

制度がややこしいですね。。。
それもこれも、日本の制度が「世帯」を単位として作られているからで、
個人的にはもうそういう時代じゃないような気もしていますが。

でも、ちょっとでも損をしたくないのが人間の心理。
ややこしいのでいつでもご相談ください。

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