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休んだ時の所得補償まとめ

お給料の原則はノーワーク・ノーペイです。
働かなければ支払わない、ということ。
ノーミュージック・ノーライフみたいなものですね。
音楽の無い人生はない、的な。

最近時期的なものもあるのか色々と申請する機会がありましたので
こんな時こんなの使えるよ、というのを休んだ時に限ってまとめておこうかと思います。

【出産したとき】
出産手当金(健康保険) 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで
標準報酬月額で計算した日割り額の約3分の2
※社会保険料免除あり

【育休を取るとき】
育児休業給付金(雇用保険) 子どもが1歳(最長2歳)になるまで
休業開始時賃金日額の67%
※社会保険料免除あり

【家族に介護が必要となったとき】
介護休業給付金(雇用保険) 対象者1名につき通算93日まで
休業開始時賃金日額の67%
※社会保険料免除は無いため、休業中も支払いが必要。

【仕事以外の病気・怪我で休業するとき】
傷病手当金(健康保険) 休業4日目から1年6カ月経過まで
標準報酬月額で計算した日割り額の約3分の2
※社会保険料免除は無いため、休業中も支払いが必要。

【仕事を原因とした病気・怪我で休業するとき】
休業補償(労災) 休業4日目からいつまででも
3カ月の平均給与から計算した日割り額の約80%
※社会保険料免除は無いため、休業中も支払いが必要。

と、まぁこんなところでしょうか。
長い人生、働きたくても働けない状態になる事もあります。
そんな時に使える制度がこんなにあると知っているだけでも少し救われるのではないでしょうか。

小規模な事業所さんでは一人欠けると大変で、休職だなんて悠長な事言ってられない!というご意見もおありかと思います。
特に私傷病についての休職については就業規則で期間を定めるなどして対応しつつ、
労災、それから出産・介護といった誰もが必要とする休みについては積極的に制度を利用して可能な限り対応をしていただきたいと思います。

最近おめでたい出産、育児関連の手続きにはじまり、同居ご家族の介護による休業、
私傷病による休業と、休業手続きが相次いでありましたので一旦まとめをさせていただきました。

そんな私も飼い猫や子どもの私傷病にて奔走する日々を送っており、
給付金は出ずとも何とか乗り切りたいと思っています。

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