5.各種職員研修実施サポート

5.各種職員研修実施サポート

介護事業を運営していく上で資質向上のための研修機会を設ける事は必須です

研修の種類ごとにサポート方法についてご説明いたします。

年間計画に基づく法定研修

運営規程で定めた内容通りに年間計画を立てて研修を実施します。実地指導の際にも確認されますので研修資料、研修記録を保管しておく必要があります。
内容としては、
1.認知症及び認知症ケアに関する研修
2.プライバシーの保護の取り組みに関する研修
3.接遇に関する研修           
4.倫理及び法令遵守に関する研修
5.事故発生又は再発防止に関する研修(福祉用具含む)
6.緊急時の対応に関する研修(福祉用具含む)
7.感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修
8.身体拘束の排除の為の取り組みに関する研修
9.非常災害時の対応に関する研修
10.介護予防及び要介護度進行予防に関する研修
※介護サービス情報公表総合サイトHPより抜粋
からサービス種類ごとに決められている内容を網羅することが求められます。
これらについては主に研修資料のご用意をさせていただきます。

入社時研修

労働安全衛生法で定められている研修です。
・労働安全衛生法第59条より
労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

介護の仕事の場合は、職員の安全と健康を守るために
・腰痛予防
・感染症予防
・福祉用具の操作方法
など、各事業所の業務内容ごとにカスタマイズして実施することが必要です。

労務管理についての研修

特に管理者以上に対して職員マネジメントについての研修も必要となります。
・残業についての知識
・ハラスメント予防
・メンタルヘルスマネジメント
これらについては資料のご用意及び直接研修講師として請け負う事も可能です。

その他

・介護保険法改正に伴う研修
・介護技術実技研修
・事例検討会
その他必要に応じてご相談ください。

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