3.介護保険法に基づく申請代行

3.介護保険法に基づく申請代行

介護保険法に基づく指定申請、変更申請書類の作成、提出を代行致します。

指定申請書や変更申請書を作成し、提出することができるのは事業者ご自身以外では社労士のみの独占業務であり、行政書士や無資格者が業として行う事は違法です。
当事務所は社労士事務所ですので多忙な経営者に代わって作成から代行可能です。(作成に必要な資料はご用意いただきます)

例えば千葉県の場合、定員10名のデイサービスを開設したいと思ったら開設予定地の各市役所で申請します。ですが、定員20名のデイサービスの場合には千葉県庁へ、でも千葉市、船橋市、柏市の場合には各市役所へ・・・
その上地域密着型サービスに関しては各市で独自の条例を定めている場合もあり、よく調べないと実は有資格者の人員配置要件を満たしていなかった!などという事も起こり得ます。
各市役所できちんと問い合わせれば教えてもらえますので、一番良いのは自分で調べる事です。それでも時間が無くて調べられない、何から手を付ければ良いのか分からない、という方は是非当事業所へご相談ください。
各指定権者の要件を個別に確認した上で書類を作成致します。

最近の動向としては同一の事業所で一体的に介護保険と障害福祉のサービスを提供できる「共生型サービス」に代表されるように、属性や世代を超えた包括的な支援体制が求められています。
そうなってくると今まで介護保険の知識だけで良かったものが、障碍者総合支援法、児童福祉法なども網羅する必要が出てきます。このような場合でも無理なく対応ができるようにサポートさせていただきます。

なお、内容について管理者の方へ説明をさせていただきながら作成することや、作成されたものの添削のみ承る事も可能です。
運営される管理者の方が法令をご理解されることが大切であると考えておりますので、そういったレクチャーもご希望があれば喜んで承ります。

私がサポートいたします

【プロフィール】
通所介護事業所にて介護職員、生活相談員、管理者を経験。
その後運営会社本社にて運営マネジャーとして人材採用計画、人材育成、
社内研修、人事考課制度の立案運営などに幅広く関わってきました。
行政対応の経験も多く、指定申請、変更申請だけでなく実地指導の対応も幾度となく経験しています。
得意業態は主に通所介護ですが、居宅介護支援、訪問介護、放課後等デイ、サ高住などの
担当経験もあり幅広いサポートが可能です。

【保有資格】
・宅地建物取引士
・社会保険労務士
・日商簿記3級

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