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2024年最低賃金と処遇改善加算

また久しぶりの更新となってしまいました。。。
2024年10月から最低賃金が更新されました。これにより全国平均は1,055円となりました。

何度か触れているかもしれませんが、処遇改善加算と最低賃金の関係についてです。
介護保険最新情報Vol1226の問1―6に次のように記載されています。

問1-6
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

例えば千葉県(最低賃金1,026円→1,076円)の事業所で今まで1,050円を基本給として支払っていて新たに処遇改善加算を取得するような場合に時給当たり100円を処遇改善手当として支給したとします。
基本給は1,050円であっても、実際にスタッフが受け取る時給は基本給+手当の1,150円になります。
すると最低賃金額が支払われているか否かは1,150円で考えますので最低賃金法には違反していないことになります。

では介護保険の方向から見るとどうかというと、『新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。』となっています。
「望ましい」なので、最低賃金を満たした上での+αにするのが理想ですが必ずしもというわけではありません。

収入以上に職員へ給与を払うことはできませんので、大前提として法令を遵守しながらも売上と給与のバランスを考えながら給与設計をしていくことが大切ですね。

最近はまた新しい学びに繋がる出会いがありました。
更に介護・福祉の会社様にとって有益な情報を発信できるように目下勉強中です。

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