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1カ月単位の変形労働時間制

最近この届け出を出す機会がありました。
訪問型の介護サービスを運営している事業所さんです。

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
「原則として」なので例外ももちろんあるわけです。

有名なのはサブロク協定です。
労働者側と使用者側の同意を表す「労使協定」を書面に残して労基署へ提出する事で効力を発します。
これを締結することで労使で協定を締結した時間内での残業が認められ、
その分は割増賃金として25%を上乗せした額を支払う事になります。

その他に
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
・みなし労働時間制
などの例外があるのですが、今回は一つ目の変形労働時間制を導入することになりました。

「1カ月単位の」と題にあるように、1週間単位も、1年単位もあります。
在宅介護サービスは1カ月が一つの区切りとなっていますので、シフトも1カ月単位で組む事が多いですよね。

もう少し流れを詳しく書くと、ケアマネさんが翌月のサービスの予定を調整し、
スケジュールを各事業者へ送付する事でそれぞれの事業者でのサービス予定が確定し、
その1カ月の実績を翌月に報告する事で国保連から事業者に使用単位数に応じたサービス費用が支払われる仕組みになっています。

ですので、ご利用者の予定が1カ月単位で決まり、それに対応できるように人員配置をする事になります。
特に訪問サービスの場合にはサービス予定がほとんどそのまま勤務シフトになります。

ご利用者の希望によっては一日9時間働く日もあれば30分しかサービスが入らない日もあります。
1週間に30時間しか勤務が無くても、9時間働いた日は1時間分割増賃金を払わないといけないんです。

そんな時に使えるのが、変形労働時間制。
これを適用すると、シフト通りの勤務であれば1カ月の間で決めた所定労働時間を超えた分だけに割増賃金が適用されます。
事業者側の金銭的負担を減らす事ができるんですね。

注意点としては、事前にしっかりシフトを確定させないといけないということです。
予定は8時間だったのに9時間働いたら、それはやっぱり割増賃金を支払う必要があります。

あとは、仕組みを変える時にはスタッフにしっかり説明をする事も大切です。
適当に代表者を一人選んで署名だけしてもらう、なんてことをすると後でえらい事になりかねません。

せっかくあるいくつかの例外。
それぞれの会社の実態に合った仕組みを取り入れて、労使ともにプラスになるような働き方ができると良いですね。

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