ブログ

高年齢スタッフの社会保険について

『年金を受給している67才の方を採用するのですが、雇用保険も社会保険も入らなくて良いですよね?』
というご質問がありましたので高年齢の方の保険加入についてまとめてみたいと思います。

雇用保険→年齢上限はありません。
厚生年金→70才までは加入義務あり、70才以上は申出により任意加入可能
健康保険→75才の誕生日前日まで。それ以降は後期高齢者医療制度加入

雇用保険は以前は年齢上限がありましたが平成29年に撤廃されています。
その代わりに高年齢で失業した場合の給付として一時金の形で⾼年齢求職者給付⾦が受給できるようになりました。

厚生年金は70才まで加入義務があるのに、老齢年金は65才から受給が始まります。(繰り上げ・下げも可能ですが)
老齢年金は今まで払った年金保険料に応じて支給されるものですのでどうなるかというと、
令和4年の改正で毎年年金額が見直される在職定時改定制度が導入されています。

健康保険は75才になると国民健康保険の後期高齢者医療制度に加入することになりますが、
それまでの間は社会保険加入対象者であれば協会けんぽや健康保険組合の健康保険に加入しておくことができます。

なお、雇用保険は週20時間以上勤務する場合には加入義務があります。
社会保険は会社規模によって異なりますが、現在100名以下の会社は週30時間以上勤務する方が対象です。
段階的に引き下げられ、今年の10月からは51名以上の会社では週20時間以上勤務の方が対象となります。
※雇用保険・社会保険共に詳細条件が他にもありますが簡易的に記しています。

高年齢の方でも貴重な戦力になっていただける方は増えています。
正しい手続きを行い、活躍していただきたいですね。

PAGE TOP