年末に賞与を出された会社様もいらっしゃるかと思います。
その時に忘れてはいけないのが社会保険の被保険者賞与支払届です。
支払いから5日以内の報告、とはなっていますが多少遅れてしまっても大丈夫なので
気づいたら早めに届出を出しましょう。
<対象となる賞与>
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
日本年金機構HPより
この届出を出すことで年金機構で賞与を支払ったことを把握し、
支払い月の翌月末の社会保険料の請求に賞与分も上乗せされる仕組みになっています。
当然ながら賞与の分として支払った社会保険料も将来の年金額に反映されますので、
従業員の方の不利益にならないよう、忘れずに届出を行いたいものですね。