ブログ

職場でコロナウイルスに感染してしまったら

介護研究会で勉強したので、忘れないうちにブログに記しておきたいと思います。
参加されている先生方の関係施設でも、複数の施設で職員やご利用者がコロナウイルスに感染してしまったという場所がありました。
とても生々しいお話もあり、改めて身の引き締まる思いでしたが今回は賃金補償関係のお話に絞ってまとめます。

まず、医師・看護師・介護業務従事者についてはコロナウイルスに感染した場合、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として労災保険給付の対象となります。
労災給付の種類としては
①療養補償給付・・・病院代の全額補償
②休業補償給付・・・療養のため休んだ場合、4日目から給付基礎日額の8割支給(3日間は出ません)
③遺族補償給付・・・万一業務上で感染して亡くなった労働者のご遺族への遺族補償年金・一時金の支給
などが挙げられます。

また、業務外で感染した事が明らかな場合でも健康保険の被保険者であれば、傷病手当金が受け取れます。
こちらも、3日間は出ませんが4日目からは賃金の約3分の2の額が支給されます。

感染対策のため、濃厚接触者に該当したり、発熱がある職員に対して事業者側から休んでくださいと指示を出す場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため休業手当の支払いが必要となります。
休業手当は6割以上の支払いとなっています。
濃厚接触者で無症状の場合、テレワークなどが可能でしたらそういった業務を割り振る事もできますが介護事業ではなかなか難しいですよね。

特に介護や医療現場の場合、感染症対策を十分に講じていたかどうかがとても大事です。
職員が感染してしまった場合に対策が不十分だと事業者側の責任が問われる可能性もあります。
労働契約法第5条では安全配慮義務というものが明文化されており、
場合によっては損害賠償請求などにも発展することもあります。

職場内感染を抑えるためのマニュアル・ルールの整備やワクチン接種のフォローなどを行い、
事前に対策を講じた上でそれでも感染してしまったら、その時には職員の気持ちに寄り添い、
補償についてしっかり説明して静養に専念してもらえる環境をつくるのが事業者の役割だと思います。

ワクチン接種も進んできてはいますが、まだ打てないという方も多いでしょう。
でもきっと、もう少し。これ以上感染が広がらずに乗り切れる事を願っています。

PAGE TOP