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継続事業の一括

先日労働保険の「継続事業の一括」の手続きを行った会社様から、
これってなんの手続き?と聞かれたのでお答えしました。
今日はこの手続きについて説明してみたいと思います。

労働保険というのは労災保険と雇用保険の二つを合わせたものです。
労災保険は、仕事中や通勤時にケガをしてしまった場合に医療費を負担してくれたり、
療養中働けない日の所得補償をしてくれます。

雇用保険は一番有名なのは失業保険ですね。
その他にも、育児休業や教育訓練を受けるときにも給付があります。

労災保険の保険料は事業主が全額負担しています。
雇用保険は労働者が三分の一、事業主が三分の二を負担しています。
それらで集めた保険料を主な財源として(国庫負担もありますが)給付を行う仕組みになっています。

集められる労災保険と雇用保険の金額は一年に一回計算して納付します。
それが年度更新の手続きです。

店舗がいくつもある場合には、原則としてそれぞれの店舗ごとに労働保険料の計算をして、
それぞれで納付するのですが、それだと10店舗ある会社は同じ手続きを10回しないといけなくなります。
書類作成だけでなく、10回に分けて振込をしたり引き落としを掛けたりするのは
会社にとっても労働局にとっても大変ですよね。

そのため、同じ事業をしているのなら全部の店舗を一括して手続きできるようにしますよ、
というのがこの「継続事業の一括」です。

この一括の対象になるのは労働保険料の算定についてなので、
届出をしていても雇用保険の加入はそれぞれの担当のハローワークで手続きをするし、
労災の申請についてはそれぞれの店舗で管轄している労基署で行います。

継続事業の一括については、あくまで労働保険料に関してだけであることを覚えておいていただければと思います。

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