先週社労士会東葛支部介護研究会に参加させていただきました。
今回のテーマは「業務管理体制」の届出について。
恥ずかしながら主に指定申請の時にそんな紙を1枚出しますよね。
くらいの認識しかありませんでした。
具体的には何を記載するかというと、法人規模(事業所数)によってですが
①法令順守責任者の専任
②法令順守マニュアルの整備
③法令順守に係る監査
の内容を記載し届出ます。
事業所数20カ所未満の事業所は①の法令順守責任者の専任のみが求められるため、多くの事業所では法人代表者の名前を書いて終わりとになっています。
これは「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)」を根拠としているのですが、
この法律ができた背景には全国展開をしている大きな会社の不正事件があったようです。
介護保険制度では事業所毎に指定許可証を受け、管理者が一元的な管理を行うこととされています。
ですが実際には管理者が全ての権限を持っていることはほとんどなく、人事権や運営方針などについては会社本部から指示があることがほとんどです。
1事業所で悪質な不正があった場合、同法人が運営する他事業所についても同様のことがある可能性が高いことが考えられます。
当時の不正事件では、他事業所での不正の発覚を恐れた事業者が、監査が入る前に廃止届を提出したり、グループ会社へ事業譲渡するということが起こりました。
そのため平成20年の法律改正によって、
・業務管理体制の整備
・本部への立ち入り検査権の創設
・廃止届を事後届から事前届へ
・指定取消後の事業移行について欠格事由を追加
・廃止時の事業所義務を明確化
などが行われました。
業務管理体制とは、事業所単体ではなく法人単位で責任の所在の明確化・コンプライアンスマニュアル整備・監査による自浄作用などを義務化したものだったのですね。
「法律」と聞くと敷居が高いように感じますが、理由があって作られているんだということを考えると
結構面白いと感じた勉強会でした。
いつも学びの機会をいただき大変感謝しております!!