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時給スタッフの残業代

パートスタッフさんの給与計算をしていて、残業代の割増賃金の算出で「おや?」と思った事があったので
自分自身への戒めも込めて書いてお来ます。

時給1,000円のパートさんが、一日9時間働いたとします。
はじめ、1,000円×8時間+1,000円×1.25×1時間=9,250円

だと思ったのですが自動計算の結果が違う。
なぜか考えた結果、この会社さんでは処遇改善手当を月額で支給していたのでした。

月額3,000円の処遇改善手当を支給していた場合には、その方の所定労働時間数で割って
時給計算を行った上で、1,000円+αを割増賃金の計算基礎とする必要があったんですね。

そういえば割増賃金の基礎から除いて良い手当は試験のときに語呂合わせで覚えました。
「勝つべし住宅リーチ」と。

か「家族手当」
つ「通勤手当」
べ「別居手当」
し「子女教育手当」
住宅「住宅手当」
リ「臨時支給の賃金」
ーチ(いち)「一ヶ月超の期間毎に支給される賃金」

これらが限定的に列挙されており、これ以外は全て割増賃金の基礎に算入しなければなりません。

つまり、処遇改善手当は割増賃金の算出基礎となるんですね。
時給の中に組み込んでいる会社ももちろん同様です。
ただ、支払った金額は実施報告の支払い金額には算入できますので注意が必要です。

当たり前の事ですが、改めて勉強になりました。

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