従業員を雇用している会社へ、
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が
届いた頃かと思います。
これは、今年の1月末までに提出している(はずの)、給与支払報告書に基づいて作成されています。
今年から雇用を開始した(昨年給与を支払っていない)会社には届きません。
はじめて受け取ったという会社さんの参考までに今回はこの住民税の特別徴収についてご説明したいと思います。
まず、「特別徴収」という言葉。
この「特別徴収」に対して「普通徴収」があります。
普通徴収とは、個人が直接納税する事です。
コンビニや銀行で支払ったり、口座引き落としをしてもらったりします。
うっかり払い忘れたり、他の事に使ってしまって払えないという場合もあり得るので未納が発生するリスクが上がります。
特別徴収とは、会社に取りまとめてもらった上で会社に納税してもらう事です。
会社は社員に給与を支払うので、先に給与から差し引いておきます。
徴収する県や市からすると、未納が少なくなり助かります。
ということから、県や市としてはできれば特別徴収(会社にまとめて支払ってもらう)をしたいのですが、そのためにどの会社に誰の分をいくら請求するのか情報が必要です。
その情報を集めるのが、1月末の「給与支払報告書」です。
ですので、今年の1月以降に給与支払いが開始された社員については、現状では普通徴収となっています。
社員の方それぞれに直接支払ってもらう必要があります。
でも面倒だし、前の会社では天引きしてくれてたからそうしてほしいという方もいらっしゃると思います。
その場合は該当社員の住民票がある市区町村市役所へ「特別徴収切替依頼書」を提出する事で普通徴収から特別徴収へ切り替える事が出来ます。
この切替に要する期間は各自治体によって違いますが、年度の切り替わりである6月からの変更で4月~5月中旬頃を締め切りに設定している事が多いようです。
切替タイミングについては各自治体へ確認をお願いします。
なお、新卒入社の方の手取り給与が2年目に下がるのは住民税が原因です。
所得税はおおよそで控除しておいて、年末調整でその年を振り返って調整しますが、
住民税は昨年1年間の所得に対してかかるので、社会人一年目だと0円の事がほとんどなんですね。
6月支払い分の給与から住民税の特別控除が始まります。
給与計算の担当者と、新卒2年目の社員の方々、どうぞご注意くださいませ。