前提として、基本的に私は業務としての給与計算は承っていません。
ですので、年末調整も(これは税理士さんのお仕事ではありますが)もちろん取り扱っていません。
ただ、旦那さんが設備工事業(ダクト工事承ります!笑)をしている関係で、事務職員として年末調整を2名分だけ担当しました。
そこで発生した対応について記録しておこうと思います。
年末調整と言っても、計算自体は給与ソフトがやってくれるのでもらった書類通りに入力すれば完了!
あとは源泉徴収票を添付して、12月給与で調整する。
というつもりで今年も計算を始めました。
ところが、今年は11月に入社したスタッフが1名いたんですね。
そのスタッフは前職で1月から10月まで勤務していたので、前職分の源泉徴収票をもらっていました。
そして、計算をした結果調整で所得税を12月に返してあげることになりました。
ところが、当社で預かっているのは12月に支払う予定の給与分のみ。仮に1万円としましょう。
返してあげないといけない額として表示されたのはなんと20万円。
え。
1万円しか預かってないのに、20万円どうやって返すの??
ネットで検索するもよく分からず、税務署へ電話。
来てください、という事で予約を取って訪問してまいりました。
所得税は一旦社員から会社がお預かりして、それを税務署へ納める流れになっています。
なのでこのケースの場合には他の社員から預かっている分をそのスタッフに返して、残りを税務署へ納めればOK。
ただ、今回の場合は対象者が2名しかいなかった事もあってそれでも足りませんでした。
その場合には税務署へ納める額は0円と記載して、且つ、税務署へ請求書を送る(!)事ができるそうです。
請求書といっても、正式には「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」というものです。
長い。
税務署も途中でベテラン職員さんが説明に来てくださり、「これはイレギュラーなケースなのですが」と、
書類の書き方も丁寧に説明してくださいました。
分からない時は分かるまで聞く!
いつも、これが結構大事だなぁと思っています。
結果、源泉所得税についての知識が深まりとても勉強になりました。
松戸税務署の職員様、親切にしてくださりありがとうございました!