以前から度々登場している介護職員処遇改善支援補助金の申請に伴い、
賃金規程の改訂に取り組んでいます。
就業規則を元々私が作成している事業者様はまだ良いのですが、
作成したデータが残っていない!という事業者様も複数いらっしゃり、なかなか苦労しています。
現存する紙ベースのものを見ながら相違が無いようwordで作成し、
それからようやく改訂作業になるので遅れがちで。。。すみません。
就業規則とは、その事業所で働く人のためのルールや賃金の支払い方法などを定めたものです。
「就業規則」だけしか無い事業所もあれば、「賃金規程」や「育児・介護休業規程」、
最近だと「マイナンバー取扱い規程」や「ハラスメント規程」なんかが分離している事業所さんもあります。
「〇〇規程」が無いという事業者さんは、それらが全部就業規則の中に含まれているということです。
今回、処遇改善補助金を取得する際の条件として「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等」に使うことが決められています。
基本給の増額もしくは、毎月決まって支払われる手当として支給する必要があるのです。
職員さんへ支払う給与が変わるという事は、賃金の支払いルールが変わるという事。
これはつまり、就業規則、もしくは賃金規程の修正が必要である事を意味します。
そして、賃金額が変わりますのでもちろん雇用契約書も変わります。
という事なのですが、就業規則、賃金規程を作ってから長い間そのままにしていて、
今の雇用契約書と就業規則・賃金規程の内容が合っていない!というケースが意外とあります。
例えば、賃金規程では「資格手当」を支払う事になっているのに実際には支払っていない、とか、
「処遇改善手当」を支払っているのに賃金規程には記載されていない、など。。。
よく「就業規則だけ直してほしい」と言われるのですが、就業規則に手を掛けるには本当は、
その事業所がどのような労務管理をしているか、雇用契約書の内容と相違がないか、
給与の見直しのルールは?休日はどうやって決めている?有給日数管理は?
過去に起こったトラブルと今後の予防策は?・・・などなど、その会社さんの事をじっくり理解しないと作れないものです。
就業規則なんてネットのコピペで良いでしょ!
と思っていると、24時間営業のはずが「始業9時 終業18時 土日祝休」になってたりして。
という事で、個人的に特に介護の事業所さんからは「単発の就業規則作成」は承っておりません。
例えて言えば、私にとっては初対面0歳児を突然一晩預かるようなもの。
ミルクか?離乳食か?抱っこは縦or横?病気は無いか?アレルギーは無いか?好きな遊びは?・・・
そんなのを事前にヒアリングさせていただいて、普段の様子をしっかりヒアリングした上でないと。
全然関係ない、経験値でだいたいわかる!という先生もいらっしゃるのかもしれませんが、私はどうしても怖いんです。
ということで基本的には継続的なお付き合いのある事業所さんと「あぁでもない、こぅでもない」
と言いながら作成修正をしているそんな日々です。