知り合いの行政書士さんからお声がけいただいて、労働者協同組合についての意見交換会に参加してきました。
労働者協同組合法という法律が令和4年10月に施行されました。
響きの似ている労働者組合法とは全くの別物で、労働者協同組合という新しい事業体が法人格として認められるようになったことに関する法律です。
介護サービスを運営するには法人格で無いと指定申請ができません。
株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人あたりが主なところかと思いますが、
今後労働者協同組合でも参入できるようになりました。
これが知れば知るほど個性的な仕組みで、労働者協同組合は働く人(労働者)が資金を出し合い、話し合い、働くことになっています。
賃金は働いた分だけ支払われ、出資額とは全く関連性がありません。
通常の会社のようにトップが決めるのではなく、労働者の話し合いによって経営がなされていきます。
お話を伺ってみて私が感じた一番のメリットは、
「労働者が主体的に意見決定の場に関われるので労使対立が起きずらい」
という点です。
そもそも同じ理念や理想を持った方が集まるので、良い仲間に恵まれるととても強い組織になりそうです。
逆に一番のデメリット、というか私が思っていたイメージではなかったのが
経済面の規模として既存の介護サービスを一から始めるには向いていないという点です。
誰かお金を持っている人が出してくれるのではなく、働く人一人ひとりが出資するため大きな額にはなりません。
現在活動をされている方がおっしゃっていた「身の丈にあった活動」というのが分かりやすかったです。
但し大きな事業も無いわけでは無く、元々別の形(企業団体・NPO法人など)から移行することも可能だそうで、母体が大きくなれば新規事業として介護事業や福祉事業に乗り出すことも可能です。
実際我が松戸市にもそういった事業所さんがあります。
同じ志を持った仲間が自分達の意思で働きやすい事業体であることが理解できました。
働く事の幅がまた更に広がる可能性を秘めている制度ですね。これから注視していきたいと思います。
日々勉強です。ありがとうございました!