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労働時間に関する労基署調査

労基署から調査の通知が来ました!と事業者さんからご連絡。

きちんと管理ができていれば問題無いはず!なのに、やっぱり心配になりますよね。
先日調査に同席してきたのでまとめておこうと思います。

事業所に表題の件で通知が届き、以下の書類を持参して下さいとのご通知。
・自主点検票・就業規則・出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書・36協定控・有給管理簿・健康診断実施記録etc・・・

特に気を付けた方が良いなぁと思った点が下記です。

・36協定
→残業が1時間でも発生する事があるのなら、必ず届出を行わないといけない書類です。
 しかも1年に1回更新して届出が必須。
 社労士が入っていない会社様は特に要注意です。

・有給管理簿
→年次有給休暇を10日以上付与される労働者を対象に有給管理簿を作成する義務があります。
 10日以上付与の労働者は年5日の有給消化が義務化されています。
 取得させられていないという会社様は改善が必要です。

・健康診断実施記録
→年に1回健康診断を受けさせ、実施記録を保管しておかなければなりません。
 対象者は会社で社保に入っている者は必須、雇用保険加入者は努力義務と覚えておくと良いでしょう。

今回の調査はそんなに厳しいものではなく、書類を一通り確認いただき文字通りご指導をいただけるようなものでしたので勉強になりました。

日々の管理が大切ですね。

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