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割増賃金率引き上げ

2023年4月1日から中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%へ引き上げられます。
2010年から既に大企業では適用されていましたが、13年を経て全事業者が義務化となります。
詳細リーフレットはこちら

月60時間を超える残業が発生している事業者は私のお客様にはほぼいらっしゃいませんが、
今もまだそういった会社さんもあるのでしょうね。
良い機会なので割増賃金についてまとめておこうと思います。

割増賃金は大きく分けて3種類あります。

①時間外
 ・法定労働時間(1日8時間、1週間40時間を超えた時) 25%以上
 ・時間外労働が1カ月60時間を超えた時 50%以上(4月から)

②休日
 ・法定休日(週1日)に勤務させた時 35%以上

③深夜
 ・22時から5時に勤務させた時 25%以上

となっています。

例えば9時に出勤して夜24時まで勤務(昼に1時間休憩)した場合には、
9時~18時 通常賃金
18時~22時 25%以上の割増賃金(時間外)
22時~24時 50%以上の割増賃金(時間外+深夜)
となります。

これがもしも月の残業が60時間を超える事があれば22時~24時の間は75%以上の割増賃金を支払わなければならなくなります。

いずれにせよ一人の労働者に過度の負担を掛けないよう、
離職防止のためのケアを行うことがより一層大切になりそうですね。

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