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処遇改善加算実績報告書

在宅介護サービスを運営している事業者さんから実績報告書の作成について質問したいとご連絡いただき
先日ご訪問させていただきました。

締め切りは各年度における最終の加算の支払いがあった月の2ヶ月後の末日までの為、
3月サービス提供分の介護給付費振込がある5月に職員に支払うとして7月末が最終期限となっています。
しっかりした代表者の方なので早めにご対応されていたのですね。
見習わなくては・・・。

ご訪問した日の前日、実はこんな介護保険最新情報が出ていました。
何が起こっていたかというと、今回の様式から計画書の予定賃金額を基準額として採用しています。
すると、職員の変動により予定賃金額よりも実際の支払い額が減少した場合に、
処遇改善加算分として職員に分配した額が足りていないように見えてしまうのです。

結果として、実績報告書のチェックボックス「この欄が○でない場合、要件を満たしていません」欄に○が反映されない。
実際に加算総額よりも職員に分配した額の方が大きいはずなのに、要件を満たしていないと判断されてしまうという事が起こっています。

例を出すと、年間予定賃金を1000万円と計算していたが結果として700万円の支払いだった場合。
その他処遇改善加算で100万円を受け入れて、職員に150万円分配したとします。

そうすると実際に支払った額は700万円+150万円の850万円。
加算受け入れ額よりも職員への支払い額が多いため問題無く加算要件に該当するはずなのですが、
基準額として予定賃金額の1000万円を参照してしまうので、
1000万円+100万円の1100万円以上の支払いが無いとExcelの様式上は要件クリアと判断されないという事です。

で、今回の通知の内容として、
当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、
① 前年度の賃金の総額(基準額1、2)
② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額
を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わ
ることにより、修正が必要となった場合や、②について経営状況等が変わった場合、以下
の取扱いが可能である。

と記載されていて、以下の取り扱いというのが、
通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより
修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と
合理的な変更理由を説明することで差し支えない。

とされています。

やぁ、これはなかなか・・・。
というか、計画書の段階から職員構成が変わらない事業者さんの方が少ないのでは?と思いますが。。。
○が表示されない時の書類作成担当者の方の焦りが目に浮かびます。
私も社内で作成を担当していた時にこんな事があったら焦っただろうなぁ、と。

特に指定権者が市区町村の地域密着型サービスにおいては、
実績報告書の内容についてチェックがざる状態の市区町村もあり、
真面目に運用している事業者だけが膨大な事務手続きに追われる、という状況がなんだかなぁと思っています。

思ってはいますが、故意過失に関わらず要件を満たしていない事が発覚した場合には
加算分を全額返還という事もあり得ます。
特に処遇改善加算は金額が大きいですから、一回でも事業所の廃業という事に繋がりかねません。

十分に気を付けて、分からないところはどんどん指定権者の担当課に確認して、
間違いの無いように作成をしていってほしいと思います。

7月末が締め切りです。頑張ってください!!




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