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処遇改善加算勉強会参加

先日毎月恒例の社労士会東葛支部の勉強会に参加させていただきました。
今回は福祉・介護職員処遇改善加算について。
介護の処遇改善加算の障害サービス版ですね。

改めて勉強になったのですが、取得率について令和3年度で
福祉・介護職員処遇改善加算は84.4%、福祉・介護職員等特定処遇改善加算は51.3%というデータが紹介されました。
これに対して参加されている方からは「こんなに低いの?」という声が多かった事に驚きました。

ちなみに高齢者介護の数値を調べてみたところ、
処遇改善加算は93.5%、特定処遇改善加算は63.3%でした。
これも、個人的な感覚としては高いくらいの数字でしたが、主に支援させていただいている通所介護に限ると
処遇改善加算は92.3%、特定処遇改善加算は56.8%と少し下がります。
算定しない理由としては「事務作業が煩雑なため」が共通して挙げられていました。

また、特定処遇改善加算の算定が通所介護は約半数という結果がでていますが、
これについてはまだまだ誤解があることを実感しています。

一番多いのが、「勤続10年以上の介護福祉士がいないから取れない」という誤解。
それについては下記のようなQ&Aが出されています。

問1 特定処遇改善加算は勤続10年以上の介護福祉士がいなければ取得できないか
 A ①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の取得②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っている③介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載などを通じた見える化を行っている――を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士がいない場合も取得可能

処遇改善加算を取得している事業所であれば、職場環境等要件とHP等への掲載を行う事で取得可能です。

人材確保、育成のためには賃金水準のUPは避けて通れない課題です。
そのためにも処遇改善加算・特定加算をはじめとしてその他取得できる加算は取得していくことが、
今後の法改正での生き残りに欠かせないと言われています。

仕組みが複雑化していますが、真摯に介護に向き合う事業所さんの支えになれるよう、
引き続き情報収集を行っていきたいと思っています。

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