令和5年4月からの雇用保険料率が決定しました。
詳細はこちら。(厚生労働省HP)
介護・福祉事業者は「その他事業」に該当します。
支払われる給与の額に対して
令和4年4月~ 労働者0.3% 事業主0.65%
令和4年10月~ 労働者0.5% 事業主0.85%
と徐々に上がってきていましたが、
令和5年4月~ 労働者0.6% 事業主0.95%
となりました。
4月1日以降に最初に到来する締日より支払いされる給与から変更になりますので、
月末締め翌月〇日払いの場合には5月に支払う給与から料率が変更となります。
給与額が20万円だとすると労働者負担の0.3%は600円、0.6%になると倍の1,200円となります。
事業主負担は0.65%の1,300円から0.95%では1,900円になります。
社会保険料程の負担では無いにしろ、塵も積もればで良いニュースではないですよね。
雇用保険料は経済状況の良し悪しによって毎年見直しが行われることになっています。
簡単に言うと失業者が増えればその分支出が増えるため、それを補填するために料率が上がります。
今回の料率の上昇については、失業者の増大もさることながらもっと直接的に「雇用調整助成金」の特例給付によって雇用保険財源が圧迫されたことによるものと言えるでしょう。
介護・福祉事業者はご利用者がいる限り休業をすることもできず、
人員基準があるために実際には余剰になっていてもスタッフを休ませることもできず、
雇用調整助成金を申請した事業者は私の知る限り一部の事業者です。
恩恵を受けていない事業者も一律で料率が上がってしまうのは、
「保険」の仕組み上当然のことながらなかなか厳しいと感じてしまいます。
それでも、労働者にとっては雇用保険に入っている事で失業給付はもとより育児休業給付、介護休業給付なども受ける事ができます。
それらの保障に比べると今回の保険料率の上昇があってもなお余りあるメリットだと思っています。
控除額の変更は4月末締め、5月支払い給与額からとなります。
お忘れないようお気をつけください。