既にご存知かと思いますが最低賃金が10月1日(一部地域では最大14日遅れて実施)から変更となります。
全国一覧はこちらですが、我が千葉県は984円から1,026円へと42円もの大幅改定となりました。
10月1日に労働した分からが対象となりますので、時給換算で1,026円に満たないスタッフがいないかどうか、今一度確認が必要です。
さて、最低賃金改定に伴いご質問いただいた件を2件ご紹介いたします。
①65歳以上のパートさんがいるがその方も対象ですか?
→労働者全員が対象です。
例外的に一般の労働者と比較して著しく労働能力が異なる場合などについて認められる場合がありますが、
労働局長の許可が条件となっておりほとんど実例は無いと考えて良いと思います。
例えばA型の就労支援事業所で働く障がいを持った方についても労働契約である限りは最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
②夜勤16時~9時(休憩1時間)16時間勤務です。1回あたり1,026円×16時間の16,416円を支払えば良いですか?
→いいえ、違います。
変形労働時間制を採用している場合でも22時~5時は法定深夜時間とされていますので、深夜割増残業代の支払いが必要です。
休憩時間を深夜時間帯に取得している場合、
16~22時=1,026円×6時間=6,156円
22時~5時(休憩1時間)=1,026円×1.25×6時間=7,695円
5時~9時=1,026円×4時間=4,104円
6,156+7,695+4,104=17,955円
となり、1回あたり17,955円以上の支払いが必要となります。
間もなく新しい最低賃金が適用となります。ご確認よろしくお願い致します。