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介護事業所からのご質問まとめ

お取引先企業様からご質問いただいたことをまとめてみます。

Q1:10月から千葉県の最低賃金が1,026円に上がりますが、パートさんの時給が基本給1,000円+処遇改善手当100円です。基本給を1,026円以上にしないとダメですよね?

A1:問題ありません。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
処遇改善手当や資格手当など、時給にプラスされる手当は含めた額で考えて大丈夫です。

Q2:他社でフルタイム勤務をしている人が副業で土日それぞれ4時間だけ働きたいとパートの面接に来ました。休みの日だったら問題ないでしょうか?

A2:労働基準法では一日8時間、一週間40時間が労働時間の上限として定められています。36協定を締結している場合でもこれを超える場合には割増賃金の支払いが必要となり、これは複数の会社で勤務していた場合でも本来通算して管理しなければなりません。
基本的には後から雇用契約を結んだ会社に割増賃金の支払い義務が発生します。
今回のケースでは他社で平日8時間×5日働いているということですので、雇い入れた場合には全ての時間を割増賃金で支払うことになります。
 但し本業がフリーランスや役員勤務など『労働者』で無い場合など問題のないケースもあります。
また、会社には安全配慮義務がありますのでご本人の健康を第一に考える事も大切です。

Q3:管理監督者には割増賃金を支払わなくて良いのですよね?

A3:まず『管理監督者』に該当するかどうかの判断が非常に厳しいです。
特に介護保険サービスを提供する事業所で勤務している以上は人員基準を満たすようにシフト通り出勤する必要があり、労働時間に関する裁量がありませんのでこの点が一番大きな問題であると考えます。

管理監督者と判断できるかどうかについて、厚労省の資料には次の4つが記載されています。
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
これらの要件を満たして初めて管理監督者として労働時間、休憩、休日の制限を受けない事になります。
なお、その場合でも深夜労働に対する深夜割増賃金については除外されない事にも注意が必要です。

本日はここまで。
お取引先企業の皆様、引き続き何かあればお気軽にご質問いただけますと嬉しいです。

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