先日お客様にご説明させていただいた事業主の労災特別加入について。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
私は小規模な介護・福祉の事業所さんをご支援させていただく事が多く、そうすると社長さんもしっかりケアワーカー、というケースも多くあります。
労災保険は「労働者」のための制度なので、通常は事業主さんはこの労災保険の適用外となります。
でも現場に出ている社長さんなら業務上の負傷の可能性も他の従業員さんと同程度ですよね。
その時に労災が使えないのはちょっと不安・・・
そんな時には事業主さんのための「特別労災」という制度があります!
労働保険事務組合を通じてしか加入できないのですが、佐々木萌社労士事務所では千葉SR経営労務センターを通じてご加入いただく事ができます。
訪問系の交通事故や、施設での介護中の怪我などに備える事ができますね。
もちろん何もないのが一番ですが、ご興味のある事業者様は佐々木までお気軽にお問合せください。